3・11大津波、幻の直前警告

今週の書物/
『3.11大津波の対策を邪魔した男たち』
島崎邦彦著、青志社、2023年3月刊

第二幕

地震の予知に私は懐疑的だ。今後〇十年に大地震が起こる確率は〇〇%という予測(長期評価)はありうる。だが、〇〇日後の〇〇時ごろ、〇〇地方が大地震に見舞われると予言するのは難しい。地震は地中のさまざまな要因がかかわって引き起こされるので、複雑系科学の色彩が強い。ならば、カオス理論のバタフライ効果も当然現れるだろう。予測の方程式に打ち込む初期値の数字がちょっと違うだけで未来が大きく異なってしまうのだ。

ただ、この世にはめぐりあわせというものがある。たとえば、どこかのテレビ局が、偶然にも大震災の数日前、地震や津波に対する警戒心を高めるようなニュースを流していたとしよう。それが、結果として犠牲者の数を減らすことは大いにありうる。

2011年3月11日の東日本大震災でもそんなことが起こり得たが、そうはならなかった――という話を今週は書く。そこには、日本の官僚機構の病弊が絡んでいる。

今週読むのも、先週に引きつづいて『3.11大津波の対策を邪魔した男たち』(島崎邦彦著、青志社、2023年3月刊)。著者は東京大学名誉教授の地震学者であり、東日本大震災の前後は、政府の地震調査研究推進本部(地震本部)長期評価部会の部会長だった人だ。

先週は、地震本部が2002年に太平洋日本海溝沿いの津波地震について長期予測をまとめたときのひと悶着を本書に沿って紹介した。内閣府防災担当が長期評価案に難色を示したのだ。津波地震は「三陸沖~房総沖のどこでも」起こる可能性があるとした点が意に染まなかったようで、地震本部の事務局がある文部科学省に変更案を送りつけてきた。その結果、長期評価には予測に「限界がある」ことを強調する“なお書き”が書き添えられた。(

今回の話は、その続編である。地震本部の長期評価はいったん出たら、それで終わりではなく、新しい知見を取り入れて版が改められる。本書によると、「三陸沖から房総沖にかけての地震活動」の長期評価も、長期評価部会が2010年から「第二版」の検討を始めた。焦点となったのが、平安時代に記録が残る貞観地震(869年)の扱いだ。初版2002年の時点では貞観地震のデータが少なく、評価にあたって考慮の対象から外されていた。

ところがその後、津波堆積物などの研究が進んだ。貞観地震の津波が陸地の奥深くまで襲っていたこと。同様の津波は貞観以前にもあったこと。貞観以後では1500年ごろにもあったらしいこと……。宮城県中南部から福島県中部沿岸では巨大津波の間隔が450~800年程度であることがわかったとして、現在は「巨大津波を伴う地震がいつ発生してもおかしくはない」とする「第二版」案が長期評価部会に出された。2011年1月26日のことである。

ところが、この原案は2月23日の部会までに修正されたという。地震本部事務局が表現を微妙に改めたのだ。「巨大津波を伴う地震がいつ発生してもおかしくはない」が「巨大地震を伴う地震が発生する可能性があることに留意する必要がある」となっている。

3月になると、「第二版」案はさらに慎重な言い回しとなった。地震学では同規模の地震が同地域で繰り返されるとき、それを「固有地震」と呼ぶが、貞観地震が固有地震かどうかは「さらなる調査研究が必要」とされた。貞観地震については津波堆積物などから断層運動の様子が推測されていたが、これも「改良されることが期待される」と言い添えられた――科学者が「いつ発生しても」と言い切った警告が事務局によって弱められたのだ。

なぜ、こんな改変がなされたのか。そこには、衝撃の事実があった。政府の「東電福島原発事故調査・検証委員会」(政府事故調)が、2011年暮れの中間報告でその経緯を明らかにしたのだ。それによると、地震本部事務局は同年3月3日、東京電力の「要望」を秘密裏に聴いていた。東電は「第二版」案の表現に工夫を求めた。貞観地震が繰り返すと言っているようにとられるのはよくないというのだ。事務局はこれに応じたことになる。

「正規の会議を差し置いて、秘密会合で物事が決まる」という不条理の典型。しかも驚かされるのは、その秘密会合の開催を長期評価部会の部会長である著者が知らされていなかったらしいことだ。本書によると、著者は政府事故調の中間報告で「秘密会合」の開催が明るみに出たとき、ただちに地震本部事務局に連絡をとり、「長期評価部会などの委員全員に、(裏で)何が起きていたのか書面で説明すること」を要求したという。

地震本部事務局は翌2012年2月、その「何が起きていたのか」を記録した資料を長期評価部会に提出した。ただ、資料は「非公開」とされていた。著者が問い詰めると、情報交換の会合は「開催事実」も「内容」も非公表、と事務局は答えたという。

著者の憤りがビンビンと伝わってくるくだりだ。そこからは、日本の官僚機構が科学者をどう扱ってきたかが見てとれる。なにか案件があるとき、科学者の見解を聴くかたちをとりながら、結論は自分たちで用意している。結論が科学者の見解とずれるときは、作文技術を駆使して見解を微調整し、自分たちの結論に近づけようとする――日本社会はこんな官僚機構の習わしで統治されてきた。科学者は、もっと怒ってもいい。

地震本部事務局の「秘密会合」は電力業界とだけではなかった。政府内の他部局などとも開いていた。本書で圧倒されるのは、2011年1~3月の「秘密会合」一覧だ。ジャーナリストが入手した資料なども参考にしたという。主なものを拾いだそう(右側は会合相手)。

1/21  内閣府防災担当
1/25  東京電力、中部電力、清水建設
2/22  経済産業省原子力安全・保安院
3/1    同
3/3    東京電力、東北電力、日本原電

相手の顔ぶれを見てはっきりわかるのは、地震本部――正式名称「地震調査研究推進本部」――という大地震のリスク評価を担う機関の事務局が、評価の文言に影響される役所や業界に異様なほど気をつかっている現実だ。防災政策をつかさどる内閣府に相談し、原子力安全行政を担当する経産省原子力安全・保安院(当時)と擦り合わせ、原子力事業に携わる民間企業とも直接接触する――官僚ならではの周到な根回しと言えよう。

地震本部の主役は、あくまでも科学者だ。勤め先は大学だったり、研究所だったり、役所だったりするだろうが、科学者精神をもって自身の知見を自律的に表明する人々だ。逆に言えば、事務局は本来、裏方ということになる。ところが実際には、その裏方が大役を演じているのだ。文書が発表後に反発を受けないよう、案文を片言隻句まで調整していく――その手さばきの上手下手によって官僚としての評価が定まる。そんな世界なのだろう。

貞観地震の新知見を盛り込んだ長期評価「第二版」案は、こうして警告の色彩を薄めるべく修正されていった。それだけではない。当初は事務局も「順調に行けば、三月九日の調査委員会で承認され、公表となる」と見込んでいたが、それが遅れ遅れになったのだ。ここで「調査委員会」は、地震本部内で長期評価部会の上位にある地震調査委員会のことを言っている。3月9日の委員会では、「第二版」案が議題にあがらなかった。

なぜ、公表は先延ばしされたのか。検証が必要な話だが、著者は、背後に東電など原子力ムラの画策があったとみる。本書によれば、東電は当時、貞観地震について独自の見解をまとめつつあり、これを盾に「第二版」案に注文をつけていたらしい。

いずれにしても、3月9日に発表されていたかもしれない直前の警告は幻と消えたのだ。
* 当欄2023年5月19日付「311大津波、科学者の憤怒
(執筆撮影・尾関章)
=2023年5月26日公開、通算679回
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2 Replies to “3・11大津波、幻の直前警告”

  1. 尾関さん

    私が日本の官僚機構に不快感を覚えるのは、官僚・政治家絡みの不祥事と疑われる問題への対応の仕方です。
    問題そのものを解明し、不適切な行動を取った官僚なり政治家の責任を問わず、「制度上の問題」にすり替える常套手段です。

    例えば、公文書を巡る問題が起これば、当事者である官僚の責任追求が知らないうちに、というか、あっという間に「公文書管理の制度上の問題」にすり替えられ、「有識者会議」などで公文書管理の「改善」が図られるという具合で、官僚機構にメスを入れずに済ませるわけです。

    実はいま大きな問題になっている某芸能事務所の問題にも同じ図式が見られます。「事務所の存在と保護」がまず大前提とされ、事務所は「健全化の努力(つまり、制度上の適正化)」を世間に訴え、この事務所の存在で潤ってきた被害の当事者の大半とTV局はダンマリを決め込む。TV局は性被害についてのルポを作成放映する一方で、性犯罪の温床には頭が上がらない。滅茶苦茶ですね。この手法が日本の文化に特有のものか、官僚や政治の世界から広がったのかは分かりませんが、ニュースを見ながら「感心」しましたね。

    官僚に話を戻せば、やはり登用のあり方を問う必要を感じます。日本は官僚制を古代中国から学びましたが、無論、全てをそのまま導入したわけではありません。例えば、官僚制の一部としての「宦官」という職能人の制度は入ってきていません。
    宦官は日本を含めて世界中に存在したようですが、古代中国(時代は失念していますのこう呼んでおきます)のそれは特別で、言わば、鼻っぱしが強く権力にも立ち向かう胆力のある人々で、官僚の力不足を補っていたわけです。

    古代に限らず中国の官僚登用制度と言えば、何と言っても「科挙」の制度が有名です。官僚の権力の実態は時代により異なりますが、科挙は「四書五経」などの知識を問われる試験ですから、それこそ学業優等生の集まりです。しかも、幼い頃から科挙合格一筋で育っているわけですから、現実の複雑な問題に対応する能力も胆力もない。なるほど、宦官が必要になる訳です。

    憲法第15条第2項には「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とありますが、現実は程遠いという印象です。
    憲法を改正するのなら、理念や思想は脇に置き、まずは既に文言として存在する規定がなぜ守られないかを真剣に分析し、実効性を担保する方法を確立する方が先ですね。さすがに「霞ヶ関に宦官制度を!」とは言いませんが、笑。

  2. 虫さん
    《問題そのものを解明し、不適切な行動を取った官僚なり政治家の責任を問わず、「制度上の問題」にすり替える常套手段です》
    私が駆けだし記者だったころ、先輩たちに言われたのは「罪を憎んで人を憎むな」。
    故意犯であれ、過失であれ、事件事故は社会構造の歪みが生んだ。
    そこに目を向けよ、と。
    当時勢いがあった社会主義思想の影響もあったように思います。
    ところが今、それが逆向きに振れてしまった。
    事件事故の原因をとことん個人の責任に帰して厳罰を科そうとする傾向が強まりました。
    虫さんの指摘を受けていえば、その例外が政治家であり、官僚なのかもしれません。
    保守政権がもっとも“社会主義的”というのは皮肉なことですね。

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